2018/7/22 21:42
非組合員は労使協定によらず給与規則により適用される。
光和精鉱株式会社の2018年度賃金改定は、社員、再雇用ともベースアップは一律1000円増で、6/20に社員は賃金改定と4月、5月分の昇給差額は支払われた。再雇用は、「当ユニオンとの妥結協定していない」ことを理由に、会社は新賃金て゛支払わなかった。
労使協定は当該組合員の範囲で有効で、非組合員は給与規則改定により適用される。管理職の非組合員は、給与規則改定せず賃金改定がなされたのに、再雇用は6月払いから賃金増改定されなかったことへがなかった。このことを抗議した結果、新賃金追加払いが6/29に支給された。
労使協定は3月末に締結し、6/20支払分で賃金改定実施されて、1か月経過した7月20日なっても改定されない。規則改定して周知するまである程度の猶予期間は寛容されるとしても、3月末労使協定から4か月も経過して、規則改定怠惰しているのは経営役員の内部統制が機能していない。
給与規則は就業規則の一部であり、労働基準法で周知義務がある。これを4か月経過しても周知しないのは、労働基準法違反です。労基署からの是正勧告受けないと対応しないのは「会社の体質」なのか、担当部長の怠惰なのか、無知なのでしょうか。
光和精鉱株式会社では、定昇はないが人事評価による賃金増額があるが、人事考課結果の分布も公開されず、賃金増額実績がいくらになったのかも公開されず。
59923