2018/8/31 23:27
古くて狭く高い家賃の社宅に入居敬遠。
光和精鉱は、60歳未満全員に住宅手当4000円/月一律支給するようことを4年前に改定しました。
これまで社宅・寮入居者へは住宅手当不支給であったが、社宅料金値上げして住宅手当支給するようにした。年齢と入居年数にスライドして社宅料金を上げての追い出し促進政策です。。
持ち家促進の住宅財形利子補給1%は残金550万円まで、住宅融資利子補給もない。たった4000円の住宅手当で、持ち家促進策は改善されず、社宅料金負担増だけで終わっています。
安価の社宅料金は非入居者との不公平感があるとして、かって2000円の社宅料金は市中家賃並みに値上げしました。
現在社宅は20戸あり入居者は9戸で空きが多く、新規中途採用して増えて結婚しても古くて高い社宅に入居する人は少ない。中途採用で契約社員期間は社宅入居させません。
期限の定めのある有期雇用者を労働・職務の違いよらない不合理な差別の疑念があります。住宅手当は職務関係ない賃金ですから、労働契約法で身分の違いによる不合理な差別として違法であるとする郵政の契約社員差別の複数の判決が出ています。住宅手当は通勤手当のように期限の定めのある契約社員に不支給とする合理的理由を説明するのは、住宅手当を一律全員支給となって合理的理由を説明困難になりました。
ところで、社内住宅管理規則には、社宅料金、借上げ社宅・寮費の金額は「別に定める」と規定さていますが、その定めは、いまだに周知されていません。労使協定は非組合員に効力はなく社規則として料金を明示することを怠っています。
社宅申込したとき尋ねたら教えるのではなく、規則として料金を予め周知することを会社へ要請したところです。さてさて、いつになれば料金を規則として周知するのか会社からは返事はありません。
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