管理監督者も労働時間把握する必要あり。

2018/9/17 22;48

 

労働時間規制のない管理職にもタイムカード打刻して労働時間管理が必要

 

 労基法の管理監督労働者は、労働時間規制の適用外で36協定の対象とならず、時間外賃金は支給しなくてよいが、深夜割増は支払義務があります。労基法の管理監督労働者は社内の管理職とは異なります。課長、副部長と役職名だけで、労働時間規制適用除外となりません。

 光和精鉱では、時間外支払義務がなく、労働時間規制がないいので、労働時間把握する必要はないとしタイムカードで出退時刻の記録は一切していません。

  労基法では労働時間把握して記録する義務はありませんが、「過重な長時間労働により健康を害さないよう配慮する」責任が使用者にあります。そのためには安全配慮義務履行から、時間管理を求められます。

 

1.労働契約法5条で「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。使用者は安全配慮義務がある。労働契約法5条はの労働者には、管理監督者も含まれます。

 行政通達の「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」においても、「事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることなどにも十分留意し、過重労働とならないよう努めるものとする」と定められています。

 

2. 労働安全衛生法66条の8では、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間を超え、従業員から申出があった場合は、医師による面接指導の実施を会社に義務づけています。

 通達は、管理監督者自らが「時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積があると認められる」と判断し、申出があった場合には面接指導を実施すること」としています。面接指導の実施についても管理監督者は適用除外とはなりません。

 

 先の国会で成立した、高度プロへショナル制度は、管理監督労働の適用外であっても、一定な年収があり、専門性のため高い業務は、労働時間規制の対象外で時間外支払不要です。年収要件の1045万円基準は、省令で引き下げされるようになっています。

 時間外手当支給義務がないので、労働時間把握と記録が不要としても、長時間労働による疾病、過労死防止の安全配慮義務から、自己申告によらない客観的な労働時間把握する義務は免れません。長時間労働による健康上の影響は、本人の自己責任として、企業には過失なしは通用しない時代になっています。

 よって、役員以外はタイムカード打刻して出退勤時刻は記録することが求めらます。

 

2016年11月06日 - 労働時間の把握義務は使用者にあり