2018/10/12 21:40
前借せず給料日前に支払ってもらえる非常時払
編集子は手指の負傷で入院手術し20万円強の医療費支払いが必要となり、非常時賃金支払いを請求し給与日前に賃金を受領しました。 光和精鉱でこの制度を利用した例は初めてだろう。
労基法第25条では、労働者自身または労働者の収入によって生計を維持する者が次の理由により賃金支払前に請求すれば、会社はすみやかに賃金を支払う義務があります。ア.出産 イ.疾病災害 ウ.結婚 エ.死亡、オ.やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合
「本人の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養義務を負っている親族のみに限らず労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でない同居人であってもよい。疾病とは、業務上・業務外を問いません。「災害」は、天災、地変、事変による一切の自然災害、人的災害を含みます。非常時払いは借金の返済は適用されない。
高額医療費は3か月後に健保組合から上限額を超えて還付されるが、それまで待てないときは、共済会からの融資制度があるが、会員でないと融資受けれない。
光和精鉱では。休職者が全欠で無給のとき社会保険料、税金の控除金は一時的に会社が立て替え払いして、後日、月賦返済をしている。これは事実上の融資であるが、そのことの規程なく総務部長の決裁でおこなっている。いわば規則にない「闇の社内融資」である。
給与規則 抜粋
(非常時払い)第45条 社員が次の各号の一に該当し、本人またはその遺族から請求があったときは、前条に規定する支払日前であっても既往の労働に対する給与を支払う。
(1)本人またはその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害を受けたとき
(2)本人またはその収入によって生計を維持するものが結婚し、または死亡したとき
(3)本人またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ぬ理由により1週間以上にわたって帰郷するとき
(4)前各号に準ずる程度のやむを得ぬ理由があると認められたとき