労災かくしは犯罪です。

厚労省ポスター
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 2019/1/7 21:52

けが隠しが起こる原因  

 

 労災隠しが発覚した場合には、罰則を課せられます。安全衛生法120条第5号では、労働者死傷病報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたり出頭しなかった者に対しては、50万円以下の罰金です。、労災隠しが発覚すると、労働基準監督署は安全衛生法違反容疑で送検し、ほとんどの場合に罰金刑となります。

 「労災かくし」とは、

1.労働災害の発生事実を隠蔽すること。

2.故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しない虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出することです。

 

 労災の原因として、使用者に安全配慮義務違反があれば、労災保険給付の休業補償、治療費だけではなく、慰謝料など損害賠償請求をおこなうことができます。損害賠償請求の時効は10年です。

 下請けの災害には発注者にも元方安全配慮義務があり、発注者に対して損害賠償請求をおこなうことができます。

 

 けが隠しが起こる原因には、ケガしたら本人の不注意、禁制事項違反、作業標準書不備など人事評価が下げられます。下請けの場合は、元方からペナルティーのように特別再教育を強要します。

 だから被災者本人が、上司、同僚に迷惑かけることもあり、治療を労災保険使用せず健康保険使用するのです。ケガ隠しが起こらないようにするには、懲罰的なことを緩和しないと対策にはなりません。

 目標管理の一つに無災害達成がよく挙げられます。災害起これば、目標管理実績は未達ですから、当然評価も下がる人事評価がおこなわれます。無災害継続は評価されますが、中断は逆にマイナス評定になる仕組みの是正が求められます。

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