2018/2/5 21:00
規則として禁止措置とれないので、「自粛」と称し、「自粛」を規則で定めて強制する。
インフルエンザは伝染するので、罹ったら職制へ報告し、5日間0出社禁止を命じられる。
法定伝染病の出勤禁止措置は就業規則にある。
インフルエンザは法定伝染病として取り扱うのであれば、規則として列挙記載しなければいけない。
法定伝染病ではないのであれば、出勤禁止を命じることはできない。強制できないときは、本人の意思による自粛に強く勧めることしかできない。
構内での交通事故、違反をしたときは、マイカー通勤禁止ではなく、マイカー通勤しない「自粛」措置を規則として強制される。
通勤時間は労働時間ではないので、禁止強要ができないので「自粛」という用語をつかう。
インフルエンザでの休業を規則として命じるのであれば、欠勤の給与減額補償が必要になる。
編集子は8年ぶりにインフルエンザにかかり、6日間自宅閉じこもり療養したが、その前に相当数の人たちに伝染させしまった。病院に行くのが遅かったので伝染させたしまった。でも、法律的には罰せられない。それはマナーでありモラル道徳の問題なのです。
だれから移されたのか特定できないが、拡散はしてしまった。申しわけない。なお、インフルエンザ予防注射しても、インフルに罹ったのです。