ベルト回転中に掃除をさせてはいけない。

写真 吉川グループHPから
写真 吉川グループHPから

 2019/4/3 19:42

機械の運転停止義務の対象作業の追加改定

 

    「コンベアの回転体に手を出すな」の禁制事項は、落鉱片づけも例外ではない。

 しかし、安全柵で完全に覆われて巻き込まれる危険が「絶対にない」ならば、ベルトコンベア回転していてもスコップでベルト下の落鉱片づけも、シュートの付着堆積鉱石除去作業はおこなってよい。

 絶対に危険がない措置を講じているときには、ベルト回転していても作業することは、法律的には許されます。

 逆に言えば、むき出しのベルト、ローラー、ブ-リーに接触する可能性が少しでもあるときは、コンベア停止しないと作業はさせてはいけない。「回転体手出し禁止」と唱えてながら、作業標準書には「注意しておこなうこと」記載されているものがある。「注意」ではなく作業させてはいけないのです。

 ベルトの蛇行調整は、臨時作業ではなく恒常作業です。蛇行修復はベルト回転させないと確認困難ですから、特例として回転中の手出しを黙認するしかないのでしょうか? 

 ベルト下掃除や蛇行調整は臨時作業ではないので、作業標準書にベルト停止しておこなう旨記載していくことが求められます。

 

 平成25年10月1日から、機械の「調整の作業」が、機械の 運転停止義務の範囲に追加され改定されています。(安衛則第107条)

 安衛則第107条(掃除等の場合の運転停止等)

1 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合にお いて、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。 ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを 設ける等の措置を講じたときは、この限りでない

 

 調整作業とは---「原材料が目詰まりした場合の原材料の除去や異物の除去等、 機械の運転中に発生する不具合を解消するための一時的な作業や機械の設定のための作 業が含まれること」の厚労省の法改定の趣旨です。 

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掃除等の運転停止義務法改定 クリックで解説書にリンク
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