2021/3/8
異常発見、思わず手を出す。
1.異常を発見したら思わずとっさに触る
危険な機械での作業に慣れてしまうと、事故は他人事で自分は大丈夫、と言う根拠のない自信を持ち、不安全な行動をしてしまいがちです。
手順書や訓練・教育があったとしても、冷静になれば危ないことだと分かるのですが、異常を見つけておもわずとっさに身体が動いて、機械に触ってしますことがあります。これは黙示の操業生産優先に洗脳され、止めないで手入れすることを評価されたい。機械を止めるのは運転再開が面倒になるので作業効率を考える。このくらい大丈夫と思う。
人間は過ちを冒す。だから、予見されるリスクに対してケガしないような万全の措置を講じることが使用者の責務なのです。
危険個所の設備改善要望したら、予算がないを理由に直ぐにしない。作業方法改善は生産性が下がり非効率になると敬遠しがちです。禁制事項違反を責めることに偏重した再発防止策とともに、設備的な対策、作業方法の改善が必要なのです。
2.無線がBC非常停止代替えになる?
労働安全衛生法第20条第1号労働安全衛生規則第151条の78では「事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(非常停止装置)を備えなければならない」と定められています。
光和精鉱では、長いベルトコンベヤーには非常停止ボタンがすぐ近くにない箇所が多い。非常停止は計器室無線で連絡したら止めるので非常停止装置の代替えなので問題はないと言う。その無線が雑音で聞こえなかったとき、また停止するよう発信しても職長はその理由を尋ねて、即時停止しないことが起きるのです。
ベルトに巻込まれたと無線通信しても、片方向通信では同時発信ボタン押していたら聞こえない。また雑音が多くて聞き取れないことがしばし起こる。巻込まれたこと認識しながら「止めてくれ」と云われてないのでBCを停止しないことが光和精鉱で起きたのです。
やはり現場で瞬時停止できるベルトコンベヤー周辺に張り巡らせる非絆式の非常停止装置は命を護るために必要です。
3.禁制事項遵守していた危険が生じるおそれがない?
労働安全衛生法第20条第1号労働安全衛生規則第151条の78では「事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(非常停止装置)を備えなければならない」と定められています。
しかし、禁制事項を守っていれば、危険が生じるおそれはないので、非常停止装置は今のままでよいのだと詭弁を弄します。自分の命を護るのは自分の自己責任だけなのでしょうか。