2021/3/18
労災障害年金でもらつているので支給しない ウソ
業務上災害により労災障害認定されたときには、労災保険とは別に企業内独自の補償があります。一般には法定外補償と呼ばれています。光和精鉱の場合はDOWA の規定と同じ内容の補償となっています。
日本製鉄とDOWA の労災障害補償は少し違います。
見舞金は障害認定時に支給は同じですが、特別せん別金は。光和精鉱の場合は障害等級7級以上の場合に労災障害年金支給されるので退職時に障害補償金が支払われます。製鉄は労災年金支給されるても7級から4級までは認定時に支給です。すると労災年金支給されていても退職時に特別せん別金が支給され、年金と補償とは関係ない構図です。
ところが、障害等級7級以上で一旦職場復帰して就労した人が、遠慮しがちに会社担当者に「特別せん別金は退職するとき支給されるのか」と尋ねたら、会社他担当者は「労災年金もらっているので特別せん別金は出ない」と回答します。そこで、労働組合へ交渉をお願いしたが、労働組合は「会社見解がそうなら仕方がない」と会社との交渉内容をきちんと説明してくれないことが起こりました。
だいたい、労災障害年金支受給していることを理由に、特別せん別金は支給しないとする規定などはないのに、規則の解釈を歪曲して、かつ補償の趣旨を理解してない判定を弱い立場と規則解釈に精通していないことをいいことに、規則の誤った運用を伝えた事件です。
労働条件に関する規則は、会社が勝手に運用できないようにするものであり、誤った解釈を説明して運用している事例が他にもいくつも起こったことがありますが、それはまたの機会に紹介します。
光和精鉱の労災補償制度はDOWAの制度改定に準じて改定されていますが、過去に一度、製鉄からの労務担当課長が変ったとき、DOWA改定に準じた改定を拒否したことがあります。そのとき労働組合はスポーツ―大会ボイコットしてDOWAと同じ内容の労災補償改定をさせました。
命の値段は、金持ちも貧乏人も同じです。ですから労災補償も親会社と子会社も同水準でなくてよいとする労務屋の狡猾さは黙っていたら、取り残されていきます。現在のマ補償規程には、障害認定時支給ではなく退職時支給から認定時支給に改善されることを産別組合へ意見することが望まれます。