2021/4/24
DOWA労連の労災補償協定を享受
中皮腫をはじめとするアスベストによる健康被害は、暴露後20-40年以上経過して発病することが多く、呼吸困難となり、肺がんになることがあります。アスベスト肺は、じん肺の一種です。アスベスト暴露から発症までの潜伏期間が長く、「静かなる時限爆弾」と言われています。退職して発症しても、在職中の職場で暴露されていたなら労災保険補償給付が適用されます。
光和精鉱株式会社では、在職者はアスベストは使用していないとして、アスベスト肺の特別な健康診断はしていません。過去のアスベスト使用歴調査はなおざりです。光和精鉱株式会社では、過去、アスベスト製品が使用していました。硫酸配管のパッキン、蒸気配管の断熱材、耐火煉瓦キャスタブル、温度計のシールなどてす。旧いセメントスレート、蛇紋岩にはアスベストが含有しています。粉砕した蛇紋岩をペレットのマグネシューム調整材として一時期、原料配合していました。蛇紋岩にアスベスト含有していること知った八幡製鉄所は、高炉での蛇紋岩使用をただちに中止しました。
光和精鉱株式会社のじん肺補償は、同和鉱業(DOWA)と同じです。古くは、坑内採掘労働者にじん肺にかかる人が多く、三井、住友、三菱の全日本金属鉱山労働組合(全鉱)は、じん肺法制定運動をし、産業別労働協約として交渉して、広く鉱山各社へ協定を波及させています。光和精鉱の社員は、このDOWA労連の成果を享受しています。光和精鉱株式会社では、2008年じん肺管理2の罹って、じん肺特別せん別金を受給して退職した人がいます。
この法定外補償は、社員として在籍していないと適用はされません。在籍中の仕事が原因で退職して労災が発覚したら現職同様じく補償される取り組みが待たれます。
じん肺特別餞別金と遺族見舞金の趣旨は、損害賠償の逸失利益でも慰謝料でもなく、慰労、見舞の恩恵を施す性格を持つものです。ですから、粉塵がなくす作業環境改善を懈怠していたことを原因として損害賠償請求することができます。
光和精鉱災害補償規則 じん肺補償抜粋2015.9.1
(じん肺特別せん別金)
第25条 じん肺法により管理4の決定を受け、療養休業中の者が療養開始後3年を経過して退職するときは、特別せん別金として2,550万円を支給する。
(2) じん肺法により管理2または3と決定されている者が、定年またはその他の事由で退職するときは、次の特別せん別金を支給する。
(3) じん肺法により管理2または3の決定を受け、合併症にかかり、療養休業中の者が療養開始後3年を経過して退職するときは、次の特別せん別金を支給する。
(じん肺遺族見舞金)
第26条 じん肺法により管理4の決定を受けた者および管理2または管理3の決定を受け、合併症にかかった者が療養休業中死亡し、労災法に定める遺族年金もしくは遺族一時金の支給対象となるときは、業務上災害補償の遺族見舞金をを支給する。
(註 遺族見舞金3400万)
<過去関連ブログ>☞リンク
2016年01月08日 - じん肺補償規定ようやく制定される。
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