傷病手当金支給期間通算の改定

厚労省パンフレット 「健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」から
厚労省パンフレット 「健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」から

2022/2/19

 

健保傷病手当金は実休業日数で1年6か月支給に改定

 

 傷病手当金とは3日間の待機期期間を経て、4日目以降に標準報酬日額の2/3を休業暦日数支給されます。その支給期間は傷病手当支給開始から、同一病症で従前1年6か月間でした。途中勤務した日数があっても1年6か月で打ち切られます。

 

 この支給期間が2022年1月1日から、傷病手当支給日数が延べ1年6か月に改定されました。「傷病手当金」の支給期間が通算化されると支給開始日から1年6ヵ月間の支給期間中、出勤した日は支給期間から除外され会社を休んだ日数の合計が1年6ヵ月に達するまで、傷病手当金を受給することができるようになります。

 改正前は「傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月経過した日」から、支給日数が通算されると、会社を休んだ日数期間になります。

 傷病手当期間改定は疾病を抱える人たちに、治療に対する就業上の配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、改定されたのです。うつ病、ガンなど長期治療が必要な場合に、出勤しながら仕事に行けない日に傷病手当金を受給することが可能となります。

 和精鉱では私傷病欠勤が3か月を超えると休職発令をし、職場復帰して1年以内の再発で欠勤したら休職期間が通算されます。「治療と仕事の両立支援」措置として休職期間の改定が待たれます。 

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