2017/5/31
労災後遺障害の損害賠償の計算
労働能力喪失による将来の逸失利益+痛み辛さの慰謝料
労災保険給付金には、痛みや辛さの慰謝料が含まれていません。慰謝料を相手の過失責任があれば、別途損害賠償請求することができます。企業は独自に慰謝料的な上積として企業内補償があります。本人の故意または重大な過失があるときは、会社は法定外補償金の支払うことを拒否できます。
労災保険と会社法定外補償額でも、なお不満な場合は労災補償害賠償請求をすることができます。
損害賠償請求計算を素人では無知なので弁護士に頼むことが多いのですが、弁護士成功報酬が20~30%とられます。光和精鉱の法定外補償は基幹労連非鉄グループ労使の労災職業病専門委員会で決まったものを準用しています。
以前何度か、製鉄出身の経営役員が、DOWAに準じて増額に準じて改定することを否定したことがあります。そのときは、労働組合は全力挙げて徹底抗戦しました。仮に、法定外補償制度なければ、労働者は都度損害賠償請求すれば、労災保険以上の補償がもらえるのです。ただし、本人の責任度合いにより損害賠償額は相殺されるので、安全配慮義務違反を立証すのは大変ですが、ケガをさせないために使用者が設備的な改善等を怠ったていたかは、事故対策施策で明らかになつていくので、対策を講じること事体が安全配慮義務違反になるので立証は難しくはないのです。
損害賠償算定の請求根拠、①労働力喪失による将来にわたる得られなくなった逸失利益 ②後遺障害に対する慰謝料の合計です。裁判になればこれに弁護士費用を加算します。
法定金利改定で逸失利益一時金額は増える。
民法の法定金利改定する改定案が今国会通過する見通しです。法案通過すれば法定利率の引き下げは5%→3%に2020年から改定施行される。 法定金利改定されると、逸失利益を一時金で受け取り、預金などして運用利益分も下がるので運用利息を減額も下がり、一時金受取額が上がるというわけです。一時金支払いのとき、複利で利息収益分控除して計算テーブルをライプニッツ係数と呼んでいます。労災保険の場合、7等級以上は年金給付ですから金利減するライプニッツ係数は関係ありません。
後遺症の残らない休業治療に対する慰謝料については、ここでは割愛します。
具体的試算例
労働力喪失による逸失利益計算
後遺障害の場合→ 基礎収入額×労働力喪失率×就労可能年数×中間利息控除(ライプニッツ係数)
死亡の場合→基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除
基礎収入=発生原因時点での年収
生計費控除率=死亡したときは、本人の生計費用分を控除する。世帯者では30~40%、独身は50%
就労可能年数=67歳-現年齢
中間利息控除=金利5%として利息収入×年数期間を差し引く。 この係数ライプニッツ係数。
モデルケース
50歳の会社員死亡・年収800万円・生活費控除率:30% ・金利5%ライプニッツ係数:17年11.2740
基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除=800万円×(1-0.3)×11.2740=6613万円
金利3%に改定されると17年は13.166となると800万円×(1-0.3)×13.166=7773万円。
金利5%が3%に下がるだけで1.175倍の1160万円増える。
2.慰謝料
後遺障害等級によりこれまでの裁判判例などで相場額のタリフ額があり、自賠責保険アオと弁護士基準のアカ本がある。
3.過失相殺
損害賠償総額(逸失利益+慰謝料等)×(1-本人の過失割合減)- (労働保険+会社既支払法定外補償)
4.過失相殺
本人の過失割合であり、労災の場合は、使用者がケガをさせないようにする安全配慮義務があり、本人のミスが例えあっても、災害が予見されるときは作業法、設備改善、十分な安全教育を施していないときは、本人過失は0となる。
一般的には、本人過失0というのはないが仮に本人過失70%としても、後遺障害等級が重たいときは、会社規定の補償額を超えます。
2016/2/25up
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
厚生労働省が毎年秋に実施している労働時間の適正管理の相談受付などのキャンペーンの結果が公開されている。以下HPの資料へのリンクです。
別添 監督指導事例(PDF:926KB)
別紙 平成27年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況(PDF:141KB)
参考資料1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:173KB)
参考資料2 過重労働による健康障害防止のための総合対策(PDF:195KB)
参考資料3 賃金不払残業総合対策要綱(PDF:630KB)
参考資料4 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(PDF:237KB)
参考資料5 労働基準監督官の主な仕事(PDF:390KB)
2015/12/15
安全衛生委員会資料の周知義務
労働安全衛生委員会での審議内容は、社員へ知らせる義務があります。安全衛生委員会は、使用者が安全、健康に関する状況や実施方針を説明して労働者から意見を聴聞する会議です。この会議での資料は全労働者へ周知する義務があります。周知義務違反は懲役6か月または罰金50万円の罰則があります。
労働安全衛生規則
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月 一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録 の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければな らない。
2015/12/15
ストレスチェック義務化
2015/12/1施行されたストレスチェックは、うつ病などの気づいてもらい、早期対策を事業主に講じることを目的としています。
ストレスチェックの結果が、本人が同意しないと会社へ報告されないようになっていますが、みんなが同意しないとなれば会社も困ります。
個々の検査結果は上司へ知られないようにする義務がありますが、どこまで守られるのか危惧されています。
いっそ、ストレスチェックは受検しない方がよいのかしれません。
ストレスチェックは会社は実施義務ですが、労働者はこれを受検しなくても構いません。
受検しない人、高ストレス者の医師の面談受けない人には会社から勧奨します。
労災法定外補償比較
光和精鉱の法定外労災補償はDOWA-HDと同じです。
通勤途上災害、じん肺の保障もある。
2015.7.28
安全配慮義務違反は損害賠償請求できる。
労働災害を被った労働者・遺族は、労災保険給付を受給するだけでなく、「安全配慮義務」の信義則上の義務違反を根拠として損害賠償請求することができます。本人にも責任がある場合は、過失相殺として、その分減額されます。
使用者は、労働安全衛生法を履行するだけではなく、予見できる危険について回避する手段を講じる義務があります。例えば、回転体に手を出すな禁制事項を違反してしまった場合、回転体に手を出すなの教育を徹底していたが、安全カバーをつけていなかったのは法令違反ですから賠償責任があります。
企業は独自の労災法定外補償制度をつくり、損害賠償請求が起こらないように積補償があります。補償額が不満の場合は損害賠償請求することができます。
賠償請求に際しては、使用者の安全配慮義務違反を立証しなければいけません。事故災害、病気の予見されるリスクを回避することをしていたが争点になります。設備的改善はせず、安全意識啓蒙活動ばかりに偏重し、金がかかるので設備改善、修理を怠っているときは安全配慮義務を果たしていないことになります。
予見可能性があったのに結果回避することを怠っていたときに使用者責任が問われます。安全配慮とは、法律履行だけではなく、予見されるリスクに対して、その時代の技術水準もって対策を講じていたかです。設備不良のまま修理を怠惰して作業を続けることも安全配慮義務違反となるのです。ですから、ルール違反、安全感度が低い、本人の不注意を誇張して第一原因として事故解析する傾向になるのです。「機械の包括的安全基準に関する指針」照らして災害分析する視点が肝要です。
重篤なケガが起きた場合は、労働基準監督署が立ち入り調査して、労働安全衛生法違反がなかったのか調べ、再発防止対策を指導します。これを無視していると、安全衛生法違反として送検します。悪質な場合は業務上過失致傷罪として刑事罰を受けます。
1.損害賠償の構成
2.損害賠償から相殺される額
過失相殺
安全作業指示を怠って本人の責任があるときは、過失相殺され、損害賠償請求額から値引かれます。しかし危険作業を単に注意しなさいだけではなく、本人が例えミスをしたとしても、重篤な災害とならないように設備的対策や作業法改善がなされていないときは、本人の責任は小さい。
2015/7/18
復職後の1年以内の再発、通算規定
光和精鉱株式会社の休職規定は、私傷病欠が3か月経過した翌日に休職発令がでる。
休職期間は、①結核、外傷質感、生活習慣病は2年6か月。②精神疾患、その他の傷病は1年9か月。ただし、勤続2年未満の場合は①は6か月、②は3か月短くなる。
復職後1年未満に再発したときは通算規定がある。1か月間の欠勤日数が10日を超える月は、その月の欠勤日数。欠勤日数が連続10労働日を超えたときは、その欠勤開始日から終了までの歴日数を通算する。
休職の発令要件は労働協約と就業規則は異なっていたのをようやく統一した。
うつ病精神疾患の場合は、完全に完治することは難しく、寛解(かんかい)して病気を抱えながら勤務することになるので、調子悪いときは会社を休まざるを得ない。
真面目で、几帳面で、責任感が強く、人にやさしい人がうつ病にかかりやすいと言われている。企業として好ましい人物です。
うつ病は個人情報のプライバシーがあり、周りの人には知らされなず自己責任で片付けがちですが、うつ病が発生する背景は、パワーハラ、長時間労働等がありますから、上司の部下に対する対応常態について調査する必要あります。
休職から復職して、1年以内の再発したときの休職通算規定は、精神疾患のために設けられたような規定です。精神疾患の方も生活習慣病と同じく休職期間1年9か月を2年6か月に改善するか、再発通算を復職後1年以内を6か月以内に見直しは、要求しないと会社から改善しない。
過去ブログ
2014.10.22
健康診断 ストレスチェックと医師選択の自由
光和精鉱株式会社の精神疾患者比率は他社比べて少なくはない。ストレスチェックを法律施行に先行して実施する様子は見えない。新日鐵住金は既に先行して実施している。
ストレスチェックの実施を事業者に義務付ける法律は来年2015年(平成27年)12月1日から施行される。この背景は、うつ病、過労死が増大していることにある。ストレスチェック義務化施行は来年12月からである。「事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。」
ストレスチェックの個人情報が会社へ通知されることにより、プライバシーが守れるのかがこの法律制定のとき論議され、医師選択の自由と個人健康情報の保護が従前の健康診断と同様に継承されました。
個々人ストレスチェック結果が全て会社へ通知されて個人情報管理されないための保全措置を規定しないと心配で安心して会社指定医師の受診したくなくなる人がでてくるでしょう。
ストレスチェックを会社は実施する義務はある。しかし、労働者側には受診義務を規定していない。つまり、嫌なら受診しなくてよい。
労働安全衛生法では、会社に健康診断することを義務付けています。労働者は健康診断を受ける義務があります。事業者は職務上の命令として受診を命じることもできます。ただし、会社指定医師での受診が拒否することができ、本人が選択して医師での受診ができます。これを「医師選択の自由」と言います。
事業者が指定する医師による健康診断受診を希望しない場合は、 別の医師による健康診断を受けて、その結果を事業者に提出する必要があります。
光和精鉱株式会社の就業規則の健康診断についての規定はあるが「医師選択の自由」について不備なところがある。
光和精鉱株式会社 就業規則
(健康診断)第98条
社員には、入社の際および毎年2回(6ヶ月以内毎に)定期に会社の指定する医師により健康診断を行なう。
2 前項のほか必要がある場合は、社員の全部または一部に対し健康診断、予防注射、その他保健および衛生上の措置を講ずることがある。
3. 社員は前2項の措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。ただし、会社の指定する医師によることができない事情があるときは、他の医師の証明書を提出してこれに代えることができる。
労働安全衛生法
(面接指導等)第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2014.10.22
教えてワークルール:精神疾患の労災、増えてるの
毎日新聞 2014年07月14日 東京朝刊
◇請求過去最多 半数は20、30代
長時間労働などが原因の過労死や精神疾患(自殺を含む)の2013年度の労働災害補償状況がまとまりました。精神疾患の労災請求は1409人と過去最多で、労災認定も過去最悪のレベルと深刻な状況が続いています。精神疾患では若い人の被害が目立ちます。労災はどういう場合に認められ、どういう補償が受けられるのでしょうか。
Q 労災補償って、なに?
A 労働者災害保険(労災保険)により、労働者を保護するための給付で、会社が保険料金を支払います。仕事や通勤を理由として、けがや障害が残る、病気、死亡などの場合、補償を受けられます。補償は、治療にかかった費用や仕事を休んだ場合の休業補償(賃金の6割)、亡くなった場合は遺族への年金などが給付されます。
Q 非正規労働者でも給付は受けられる?
A 会社に雇われ賃金をもらっている人なら、パートやアルバイト、契約社員などでも、外国人労働者も、誰もが補償を受けることができます。ただし、給付には労働基準監督署に労災保険の適用を申請(請求)しなければなりません。その際には労災の発生日時や災害の原因を会社に証明してもらう必要があります。
Q 会社が書いてくれるかな。
A 証明書は災害が起きたことを証明するだけなので本来、協力を拒否するようなことではありません。しかし、労災が起きたことを隠そうと、証明を拒否する会社も少なくありません。その場合は、労基署に会社が証明に協力しない旨を書いて請求書を出せば、労基署が調査します。労災隠しは処罰の対象です。
Q どの会社でも労災保険に入っているの?
A 1人でも労働者を雇っている会社は強制的に保険に加入します。会社が「加入はしているが保険料を払っていないので補償が受けられない」と言う場合もありますが、会社が保険料を払っていなくても労災の申請はできます。
Q 精神疾患の労災は若い人に多い、って本当?
A 精神疾患では、労災の請求で20代が20%(277人)、30代が30%(428人)で合わせると50%に達します。過労死に詳しい弁護士は「体力、気力が充実している若年世代で精神疾患の労災申請が50%なんて異常な事態だ」と話しています。同時に「これでも氷山の一角でしかない」と分析しています。
Q それはどうして?
A 若者の働き方を研究するNPOには、うつ病など精神疾患の相談が多数寄せられています。けれど、労災申請の方法を知らなかったり、資料が集まらないなどで申請していないケースが多数あるというのです。精神疾患で労災と認定される際には、長時間労働や過重労働が最も大きな要因です。次いでパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントとなっています。若者を使い潰す、といわれ、社会問題化している「ブラック企業」の働かせ方は、こうした労災の問題点と重なっています。
Q どうやって自分の身を守ったらいいの?
A 過労死は基本的に、発症する1カ月前に100時間か、2〜6カ月前の平均で80時間を超える時間外労働(残業)があれば認定されます。これが過労死の恐れが指摘される「過労死ライン」です。おおむね週20時間以上の残業が続くようなら気をつけなければなりません。自分の労働時間を克明に把握しておく必要があります。仕事で使うパソコンの起動時間と閉じた時間をメモしているだけでも十分証拠になります。
精神疾患も長時間労働が大きな原因の一つです。同様に労働時間をメモしておくと良いです。他にもパワハラやセクハラ、仕事上の大きな失敗など「特別な出来事」を評価し、疾患の原因が仕事かどうか判断されます。継続的にパワハラやセクハラを受けているなら、会話を録音するなど証拠を残すことを勧めます。
また「働くもののいのちと健康を守る全国センター」(03・5842・5601)など、
◇答える人・東海林智(とうかいりん・さとし)
1988年入社。東京本社社会部で労働問題を担当。著書「貧困の現場」(毎日新聞社)で日本労働ペンクラブ賞、数々の新聞報道で貧困ジャーナリズム賞を受賞、近著に「15歳からの労働組合入門」(毎日新聞社)。
2014.7.10
パワハラ行為の典型例
2014.7.3
休職者の職場復帰リハビリ勤務
2011年平成23年8月30日付の精神疾患者による休職者の職場復帰の関する労使協定締結された。リハビリ出勤は、休職者のみ適用される。この制度を利用した人は、5人いる。新日鐵出向者は休職発令発表なく出向解任退職した1人。休職前に退職した人が1名いる。
20数年前に、製造スタッフの人がマンションから飛び降り自殺したときは、うつ病についての知見がなく、遺族から投身する前の行状を聞いたが、後の祭りだった。成果主義賃金、自己責任論、慢性的長時間労働がうつ病を増やしている。
この協定を全社員に適用させるのには、会社の規定が必要である。協定から3年経過しているが、、「規則は協定を準用する」とだけの規定をつくればよいだけなのに会社規定を作成しない。
従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける法律が成立した。ストレスチエックについては、別の機会にします。
2014.4.20
保全部門にうつ病が多すぎる
特定部門にうつ病罹患率多いのは異常
光和精鉱株式会社の保全課はうつ病の発生率が異常に多い。10数人の部署で休職し職場復帰できず退職した人が3人、うつ症状のある人が**人もいる。
安全にはやかましいが うつ病の発生率削減は、講習会ばかりして、労働時間削減は進まない。「勝手に残業しているのてすから、時間外は認めない」と言う職制がいる。委縮して申告しずらい。
サービス労働の多くはタイムカード押して仕事する。休日出勤してもタイムカード押さない。うつ病は本人の性格もあろうが、まじめで几帳面で責任感が強い人企業が求めるが理想の人物像が欝になりやすい。
「言うこと聞かないと人事考課は最低にするぞ」とか「いやなら辞めてくれてもいいんだよ」と躊躇なく発言する職制がいる。助け合わない職場。強制された自主。上司のまなざしに管理され自己裁量のない仕事は楽しくない。
残業なしにすれば、うつ病は確実に減る。早く帰って自由な時間を増やすことが大切だが、残業しないと出世もなく、賃金も減る。
会社は精神病の先生を顧問にして、年1回メンタルヘルスの講演をするが、どうしたら欝が減るかの対策はなく、どう早期発見するかの話しが多い。相談窓口を創っているが、医師の守秘義務あるが、お金だす会社に情報提供しないのか心配になる。
有害物汚染除去の洗体
特化規には、有害物汚染したときは、除染のため洗体することを義務づけられいる。産業廃棄物は有害物質含有しているもの多い。有害物質の含有基準の多くは1%以上。
2014.4.21
2015.7.25
死亡に至った災害の記録
頸椎骨折による全身麻痺の事故の記録
光和精鉱では、過去に労災死亡はなしとなつているが、産廃収集運搬を一時期していたとき、1996.2.15トラック荷台でドラム缶を斜にして底を転がして積込しているとき、手が外れた勢いでバックドロップのようにもんどり返って頭をうち、頸椎(首)の骨折して、首から下が麻痺した。国立飯塚脊椎病院に入院していたが、全身動かないので内臓が悪くなり死亡した。この死亡は、頸椎骨折に起因するものではないとして、労災認定されなかった。
しかし、既に1級障害であることは既に認定され、障害者手帳は交付されている、法定外補償の3400万円を支給した。
入院初期に家族の介護料として、社内規定にはない僅か20万円を口止めして支払っていた。家族の看護料は治療費の一部であり、労災保険対象とならないでも支給するように組合は交渉して支給するようになった。その後、残念ながら亡くなるのです。
労災障害補償金は労災死亡ではないとして、会社は支払拒む意見もあったが、損害賠償請求訴訟を視野にいれて交渉した結果、1級障害を支給した。